日本共産党神奈川県議会議員団

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議会報告
2024年12月12日

2024年第3回定例会後半 質問趣意書(文書質問)

1 県立障害者支援施設の民間移譲の方針を改めることについて
県は、県立障害者支援施設について、中井やまゆり園を独立行政法人化、三浦しらとり園と厚木精華園、さがみ緑風園を民間移譲、津久井、芹が谷、愛名やまゆり園は今後検討するとの方向性を明らかにしています。
私たちは、これまでも指摘してきましたが、県が支援現場を持つこと、地域の障害者福祉の中核的な役割を果たすこと、障害のある方への支援の専門的知見を集め、普及する役割などの点から、独立行政法人化や民間移譲をすることなく県直営で行う必要があると述べてきました。
10月31日に開かれた厚生常任委員会では、愛名やまゆり園の虐待問題に対する第三者委員会の中間報告が議論されましたが、その中で、愛名やまゆり園では、職員の欠員が恒常化していることから現場の支援者は日々の業務を回すことが精いっぱいであり、個別支援はおろか、日常の支援において全く余裕がない状態であり、綱渡りの支援の状況が続いていると報告されています。
県立障害者支援施設は、民間施設よりも重度の方が多い点から、指定管理者募集の際、以前、県が直営で行っていた際の職員数を確保するために県直営と同程度の支援員の配置を求めています。
民間移譲の方向性が示された三浦しらとり園では、国の報酬による配置基準では常勤換算で50人の人員配置のところを指定管理上は常勤換算で95.25人増やし、合計145.25人としています。その結果、2023年度は指定管理費約約5億3200万円で運営しています。
また、厚木精華園では国の報酬による配置基準が常勤換算では34.5人のところを指定管理上は常勤換算で40人増やし、合計74.5人としています。その結果、2016年度の現指定管理者開始時は、指定管理費約1億8853万円で運営しています。
さらに、この他に指定管理者が独自に支援員の配置を上乗せしており、現在の厚木精華園の支援員の人数は、県の積算が常勤65人、非常勤6人の計71人に対して、常勤73人、非常勤10人の計83人と人員配置を厚くする計画としています。
これらの実態を考えると強度行動障害の方や重度知的障害者等を支援するためには、国の報酬による配置基準ではなかなか難しいところがあり、民間の知的障害者支援施設では、受け入れを拒否するケースもあるとのことです。
支援員の労働環境という点でも、賃金実態が他の産業よりも大幅に低い状況で支援員のなり手が少ないことなどもあり、民間施設で強度行動障害のある方や重度障害者を受け入れるには、一定程度の限界があると思います。
強度行動障害のある方や重度障害者の支援のためには県が積極的に支援をすること、または県が直営で施設を運営することが必要と思いますが、知事の見解を伺います。
そして、県立障害者支援施設の民間移譲の方針を改める必要があると思いますが、知事の見解を伺います。
また、国の報酬による人員配置の基準では民間施設の運営が厳しいことから、民間施設の支援員の配置を増やすことや労働条件の改善に県として取り組むことが必要と思いますが、知事の見解を伺います。

2 強度行動障害のある方への支援について
次に強度行動障害のある方の支援を確立するための県の役割についてです。
国立障害者リハビリテーションセンターによれば、強度行動障害とは、①自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、②他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態のことと定義されています。
また、強度行動障害は生まれつきの障害ではなく、周囲の環境や関わりによって現れる状態としており、適切で専門的な支援を行うことで状態が改善することもあるとのことです。
強度行動障害の支援については、国の総合支援法に基づいて、行動障害の程度を判定し、報酬加算が行われています。しかし、本当に適切で専門的な支援を必要としているのかどうかを判断することが難しく、全体を把握することが難しいとのことです。まずは県として強度行動障害のある方が県内でどれだけいるのかを把握し、適切な支援につなげていくことが必要と考えます。
私は、先日厚生常任委員会の視察で、国立重度知的障害者総合施設のぞみの園に行き、強度行動障害のある方の支援について話を聞きました。
のぞみの園では、約20年前から自閉症の方や著しい行動障害のある方へ専門的に支援する部署をつくり、支援を提供するほか調査研究に取り組んでいます。
この寮では、入所期限を2年間の限定とし、個人のアセスメントをする中で支援方法を確立し、地域の支援施設で生活ができるようにするとのことでした。とりわけ、この施設に来る方の多くが、民間施設で受け入れ拒否をされた方や精神病院で身体拘束などをされていた方などが多いとのことでした。
現在、厚生労働省も強度行動障害のある方への支援に関して研修会を開いて支援者の育成に取り組んでいるほか、民間施設でも取り組みが始まっているところもあるようですが、なかなか広がっているとは言えない状況で、著しい行動障害のある方の入所を拒否するケースも多いとのことです。
 私たちは、強度行動障害のある方を責任をもって支援し、地域生活に向けて取り組むことは公的機関の重要な役割だと思います。
まず、県として県内の強度行動障害のある方を把握し、適切な支援が受けられるように支援の強化を図る必要があると思いますが、知事の見解を伺います。
また、県として民間の知的障害者施設で受け入れを拒否された方や精神病院に入院を余儀なくされている方の支援を確立するための体制をとり、実践するとともに支援を実践する専門的知見を持った人材を育成し、民間事業者にも広げていくことが重要と思いますが、知事の見解を伺います。
そして、県民は他県の施設にお願いすることなく、県内で生活できるように責任をもってサービス提供体制を拡充することが重要と思いますが、知事の見解を伺います。

3 子どもの意見表明の具体的な取り組みについて
今議会に提案されている「神奈川県こども目線の施策推進条例」は、これまでの「神奈川県子ども・子育て支援推進条例」を廃止し、新たに条例を制定しようとするものです。
 この条例案には、私たちがこれまで繰り返し求めてきた子どもの権利条約を具体化する条例制定につながるものとして、とても意義のある条例と考えています。
今後、知事部局をはじめ教育委員会など、県の関係部局がこの条例の理念を踏まえ、具体的な施策を実践していくことが重要になると思います。
 そういった観点から今回は、学校現場における子どもの意見表明権に係る取り組みについて伺います。
 この条例には子どもの意見表明や社会参画の機会の確保、意見の反映及び結果の伝達について、第2章(基本的施策)の最初である第9条に位置付けています。
教育現場は、日々子どもたちが生活し、学習する場であるとともにいろいろな活動に参加し、社会経験を積む場でもあり、ここでの意見表明の機会を確保することやその意見を反映させることは非常に重要です。
 私たちはこれまでも校則の問題などを取り上げながら、日常生活の中で児童生徒の意見を反映することを求めてきました。
現在、小・中学校では児童会や生徒会などの活動が進められ、児童生徒の意見を反映するように努めていると思いますが、今後、この条例制定を機会に改めて県としても意見表明の機会を広げるとともにその意見を反映するように努める必要があります。
そこで、県教育委員会として子どもの意見表明の機会を広げ、その意見を校則を含めた日常生活に反映させることについて、市町村教育委員会をはじめ各義務教育学校に助言するとともに、この条例を周知する必要があると思いますが、教育長の見解を伺います。
また、県立高校においても子どもの意見表明の機会確保と意見の反映、そして結果の伝達についてさらに進めるための取り組みが必要と思いますが、教育長の見解を伺います。
さらに、この条例は県条例ですので、県内の私立の学校にも、この意見表明権の機会確保等について取り組んでもらうことが重要と考えます。今後私立学校に対してこの条例を普及し、取り組みを促していく必要があると思いますが、知事の見解を伺います。

4 原子力空母ジョージ・ワシントンの再配備について
11月22日に原子力空母ジョージ・ワシントンが横須賀港に再配備されました。長期の改修では原子炉の燃料棒の交換をはじめ、ネットワークシステムやレーダーの近代化、対魚雷防御SSTDの装備といった防御システムの機能が高まったほか、艦載機として最新鋭戦闘機のF35Cが14機、オスプレイが4機配備されるとのことです。
この再配備により、横須賀に駐留する米海軍の機能が強化されるとともに他国への攻撃能力が高まることとなります。
私たちは、そもそも原子力空母の配備の撤回を求めていますが、現実に配備されている以上、最低限県民の安全確保のために県知事として日本政府や米軍にしっかりと意見を述べていく必要があると思っています。
そういった観点からまず、これまでも取り上げてきた原子力空母の安全性について、改めて日本政府と米軍にもっと情報を公開するよう求めるとともに最悪の事故を想定した対策を計画するよう求めるべきと思います。
これまで、米軍が示してきた安全性を証明するファクトシートには、原子炉を含め原子力空母の機能の詳細が明らかにされていないだけでなく、万が一の事故の際にどのような対応がされるのかなどの詳細も示されていません。これでは安全性の証明とはなりません。さらに、米軍は事故が起こっても基地の外に放射能が出ることはないとしていますが、なぜ放射能が基地の外に出ないかの説明は全くありません。そのため原子力空母は福島第一原発の1号機と同規模の原子炉を積んでいるにもかかわらず、住民の避難等は半径1㎞が避難、半径3㎞は屋内退避となっており、避難の対象範囲があまりにも小さい状況で住民の避難計画すらありません。
日本の原発では、事故の際に半径5㎞と半径30㎞の範囲で住民の避難計画を策定することが義務づけられていることを考慮すれば、あまりにも不十分な災害対策計画となっています。
再配備に際して、改めて原子力空母の安全性の詳細について説明を求めるとともに最悪の事態を想定した事故対策と住民の避難計画を策定することを国に求めるべきと思いますが、知事の見解を伺います。また、少なくともそれらの計画や対策が示されないのであれば、原子力空母の配備をやめるよう国と米軍に求めるべきと思いますが、知事の見解を伺います。
次に新たに艦載機として配備されるオスプレイについてです。ご存じの通り、オスプレイは近年事故が多発し、昨年11月には屋久島沖でアメリカ空軍のCV-22Bオスプレイが墜落し、乗組員8人全員が死亡。今年10月27日にも沖縄県の与那国島で陸上自衛隊のオスプレイが離陸時にバランスを崩して地面に接触する事故を起こしています。そもそも事故原因となった構造上の問題は解決されておらず、アメリカの国会議員からも飛行を禁止するよう求められている状況です。このように危険性が回避されていない中で原子力空母に配備されれば、米海軍横須賀基地や厚木基地に頻繁に飛来することで住民への危険性が増すことになります。オスプレイが頻繁に飛来することについて少なくとも知事として構造上の問題が解決され、安全性が確立されるまでは、飛行を中止するよう国と米軍に求めるべきと思いますが、知事の見解を伺います。

5 米軍以外の外国軍の軍人による事件・事故などの対応について
2015年の安保関連法の成立以後、米軍以外の国の軍艦などの寄港や自衛隊との合同の訓練が増えています。
本年10月9日に日本共産党県議団が党県委員会や他の団体と一緒に日米共同統合演習・キーンソード25の訓練中止と安保関連法の撤回を防衛省に申し入れた際、近年米軍以外の国の軍隊の寄港や訓練が増えていることについて防衛省に情報の開示を求めました。その後防衛省が提出した資料によると米軍以外の国の軍隊が、神奈川県内の自衛隊基地を使用したのは、安保関連法の成立後の2016年以降で15カ国に上ること、基地を使った共同訓練が計28回行われていることが分かりました。国別でみると、オーストラリアの10回が最多で、次いでインド8回、カナダ6回、韓国5回、シンガポールとドイツ、イタリアが3回、イギリスとオランダ、インドネシア、フランスが2回などとなっています。使用されているのは、海上自衛隊横須賀基地(横須賀市)と厚木基地(綾瀬市、大和市)。訓練区域は関東近海だけでなく、東シナ海や沖縄・九州周辺など広範囲に及んでいます。
防衛省は外国の軍隊が日本国内の訓練に参加する根拠について「国内法上、憲法73条2号において内閣の事務として明記されている外交関係の処理として行われる」としていますが、軍事活動を「外交」というのはあまりにも憲法をないがしろにした解釈としか言いようがありません。
今回、10月23日から行われた日米共同統合演習には、米軍の他、オーストラリア軍とカナダ軍も参加し、厚木基地を使用した哨戒訓練を行っています。日米共同統合演習では初めてのことです。これはまさに米国の「対中国」戦略に沿って自衛隊施設を多国籍軍の活動拠点とすることに道を開くもので、自衛隊が日本の防衛とは関係のない他国の戦争に参加しようとしている証といえます。
憲法に照らすならば、他国の軍隊が自衛隊の施設を使うことなど想定もされていないし、そもそも憲法は、武力を持たない、武力の行使を禁じている以上、具体的な法律もなしに内閣の事務として処理すること自体が不当だと言わざるを得ません。
神奈川県内の基地を使用した外国軍のうち、一定の法的根拠となる「円滑化協定」を締結しているのはイギリス、オーストラリアだけです。
米軍以外の国の軍人等が事件・事故を起こした場合の刑事裁判権や訓練資材の搬入に伴う税関手続きなどについて防衛省は「個別の取り決めで対処している」としていますが、詳細は明らかにされていません。
これらのことついて、横須賀市で基地問題に取り組む呉東正彦弁護士は、「そもそも憲法に違反しているのに、憲法を根拠とするのは詭弁(きべん)であり、法的根拠はない。刑事裁判権は国民の権利に関わる問題であり、個別に取り決めるのではなく国会議決が必要であり、少なくとも取り決め内容を公表すべきだ」としんぶん赤旗の取材に答えています。
このような状況をそのままにしておくことは、法治国家とは言えません。米軍以外の国の軍隊が寄港もしくは使用しているのは神奈川県の自衛隊施設です。
本来はこのような自衛隊施設の使用はやめるよう求めるべきと思いますが、最低限、県として米軍以外の国の軍人等の扱いについてどのように取り決めがされているのか、また、万が一の事故や事件があった際にどのような対応がされるのかについて、国に確認する必要があると思いますが、知事の見解を伺います。

6 神奈川版ライドシェアの実施を中止することについて
県は4月から三浦市で神奈川版ライドシェアの実証実験を始め12月16日で終了を迎えます。
実施から11月10日までの結果については11月22日の県の検討会議の資料によると、契約したドライバーは現在14名、稼働台数は延べ458台で1日平均2.2台、利用実績の総数は767回で1日平均3.7回、事故・トラブル0件とのことです。また、利用実績のうち土曜日の利用が272回、金曜日の利用が199回で61.4%となっています。1回の乗車料金の平均は3500円で、ドライバーの1回の収入はその内の約半分である1700円程度になり、1回のシフトでは約3000円の収入となるとのことです。
このような状況から、今後の実施について県と三浦市は実証実験と同じ方式で事業を行うこととし、三浦市が実施主体となって委託費を支払うとともに1回のシフトで400円の手当を支払うこととしています。
しかし、そもそもタクシー運転手の労働組合などからは、輸送の安全にかかる責任とコストを軽視していることが指摘されるなど、導入に反対が示されています。安全性の問題でいえば、タクシーには、過労運転防止のため運転者の拘束時間や休息期間(勤務と勤務の間隔)が規制されているほか、兼業やアルバイトも禁止され、軽自動車の運行も認められていません。また、賃金や労働条件についても、現在のタクシー運転手の賃金が低い中でさらに賃金と労働条件の悪化につながるようなものと指摘もされています。
今回の実証実験でも明らかなようにライドシェアのドライバーには最低賃金も保障されず、低い報酬となっています。この状況を考えれば、極めて低い報酬で働く労働者を公共が率先して進めるような取り組みを行うことはやめるべきと思います。
県としてライドシェアの導入をやめ、地域の公共交通を守る観点からの支援策を講じる必要があると思いますが、知事の見解を伺います。

7 訪問介護事業所等への県としての支援制度の創設について
本年4月から介護報酬が改定され、訪問介護事業における報酬が減額されましたが、この半年で大きな波紋が広がっています。
7月4日の東京商工リサーチの発表では、2024年上半期(1-6月)の「介護事業者」の倒産は81件(前年同期比50.0%増)。介護保険法が施行された2000年以降、最多件数を更新しました。これまでの最多は、コロナ禍の2020年の58件だったとのことです。
業種別では、「訪問介護」が40件(同42.8%増)、デイサービスなど「通所・短期入所」25件(同38.8%増)、「有料老人ホーム」9件(同125.0%増)で、主要3業種そろって上半期での最多を更新しています。これらの要因としては、介護報酬の改定や人手不足、物価高の影響が大きいとされていますが、特に地域に根差した小規模の訪問介護事業所からは、もうやっていけないとの声が届いています。
このような中、東京都世田谷区は9月、区内にある高齢者・障害者施設への緊急安定経営事業者支援給付金の支給を決め、11月から給付金の申請の受け付けを始めています。
給付の対象となるのは、区内に262ある訪問介護等事業所のほか、居宅系サービス事業所、通所・入所系の高齢者施設、障害者施設などです。このうち訪問介護事業所には1事業所あたり88万円が支給されます。
区の担当者は、訪問介護の基本報酬の引き下げを受け、苦境にあえぐ事業者が区内でも増えているという実態を踏まえ、「事業者に給付金という形で支給することにした」と説明しているとのことです。
このように、自治体として地域の介護事業を守る手立てをとることが今重要ではないでしょうか。
まずは、国に対して訪問介護事業の苦しい状況を示しながら、訪問介護事業の報酬を早急に引き上げるよう求めるべきと思いますが、知事の見解を伺います。また、県として地域の介護事業を守るために世田谷区で行っているような支援を県全体で実施できるように、早急に県として支援制度を検討するべきと思いますが、知事の見解を伺います。

8 災害発生時の医師の居住地での活動について
災害発生時、緊急的な対応が必要となるため県は国の防災基本計画に基づき地域防災計画を策定し、様々な団体と協定を結ぶなどの対応を図っています。
 災害時の医療救護活動では、災害拠点病院を定め、救急患者の受入れを行うほか、県医師会や県病院協会など医療関連団体と協定を結び、災害時の医療体制を作っています。災害発生時の初動では災害派遣医療チームDMATが派遣されるほか、県の協定に基づき医療救護班が医師会によって編成されるなどとなっています。このような救護体制をとることになるとはいえ、一般病院や救護所、避難所での医療活動も必要となり、それらは地域の診療所などに勤務する医師が担うことになります。しかし、地域の病院や診療所などに勤務する医師については勤務地と居住地に距離がある場合もあり、勤務時間外で災害が発生した場合などは勤務している医療機関よりも居住地で活動する方が合理的な場合もあるのではないでしょうか。
 医師の居住地での活動を行うには、各市町村との連携が必要であり、事前に地域にどのような医師がいるのか、災害時の医療活動に従事できるかなどを把握し、各市町村で登録などを行うことも必要と思います。
まずは、災害時に医師が居住している地域での活動が可能かどうかなどについて市町村、県医師会、郡市医師会などと連携し、検討を行う必要があると思いますが、知事の見解を伺います。


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