生活保護受給者が働いて収入を得た場合、その全額を収入として認定しない、勤労控除という仕組みがあります。衣服代など勤労に伴う必要経費を補てんし、また勤労意欲の増進・自立助長という意味があるとされ、最低額として月額15000円、収入金額によって控除額が定められています。
給与は翌月に払われることが多いのですが、諸事情により退職せざるを得なくなった場合、この翌月払いの給与の収入認定における勤労控除の扱いとして神奈川県は、その収入が入った月に仕事をしていなければ勤労控除を認定しない、と解釈して運用し、そのことを県内各市の福祉事務所にも徹底していました。
ところが、国・厚生労働省の見解はそれと異なり、その月に仕事をしていなくても勤労控除を最低15000円は認めているのです。そのことを指摘し、神奈川県のこれまでの解釈・運用を改めるべきと求めました。
また、子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じた症状についての陳情が全会一致で採択されました。