10月14日(水)、2015年第3回定例会議の議会運営委員会で、県議が「実態のない県政レポートの印刷代金」として過去3年間分で518万円を超える金額を政務活動費等から交付されていたとして、議会で辞職勧告決議をすることを求める陳情について審査しました。
このことについては既に住民監査請求による監査結果が出されています。それを見ると、「領収書を発行した印刷会社はその収入を会社の売り上げとして計上せず、代表取締役個人の収入とした。納品書、請求書、領収書の控えなど、印刷及び印刷代金の受領を裏付ける書類は現時点では一切ない」「支出の事実を客観的に判断できる資料が乏しく、法で定められた監査権限によっては、本件支出の事実の有無を判断するに至らなかった」などとなっています。
辞職勧告決議以前に、県議会として事実の確認をおこない、県民に対して説明責任を果たすべきであり、日本共産党県議団は陳情は継続審査すべきと主張しました。しかし他会派は同意せず、採決により陳情は不採択とされました。