日本共産党神奈川県議会議員団

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政策・提案・見解 議会報告
2017年12月22日

「日本共産党神奈川県議会議員団の議会運営に対する行為に対しさらなる猛省を求める決議案」に対する反対討論(要旨)

2017年12月21日に開催された神奈川県議会第3回定例会本会議での日本共産党神奈川県議会議員団の反対討論(要旨)を掲載します。


私は、日本共産党県議団を代表し、4会派共同で提案された「日本共産党神奈川県議会議員団の議会運営に対する行為に対しさらなる猛省を求める決議案」に反対の立場から発言をいたします。

今回の発端となった発言は、11月22日の定県第85号議案に対する本会議での質疑でのことでした。

私たちは、11月22日の本会議の質疑に臨むにあたり、会議規則第64条「議員は、質疑について2回を超えて質疑することができない。ただし、特に議長の許可を得た時は、この限りではない。」との規定について、ただし書きに基づく発言をするために議会局と相談をしました。その中で、平成7年に本会議での質疑の際に3回目の発言が認められた事例があること、また平成7年に3回目の発言をするにあたり「再々発言は認めない。ただし、要望や質疑を締めくくる簡単な発言等、質疑以外の発言を行う場合には、あらかじめ議長に申し出る。」とのルールがあることを示されたため、質疑のまとめとして締めくくりの発言をするために3回目の発言を議会局を通じて議長に事前に申し出て、議長から発言の許可を得ました。

22日本会議当日、議場において、2回目の質疑の後、3回目の発言の許可を求めた際、議長から「発言回数を超えていますので、終結発言のみ認めます。」との発言がありました。

『終結発言』という言葉は神奈川県議会においては、持ち時間を超過したときなどに、「これで終わります」とのみ述べて発言を終えるためにおこなう発言を意味して使われてきたと認識しています。しかし、わが会派の議員はあえて事前に発言の許可を受けていましたので、この時の『終結発言』の意味は議長に許可を受けた発言と理解し、3回目の発言を始めました。

この点については、後日議会局に確認をしたところ、この時の議長の「終結発言のみ認めます」というのは申し出をしていた発言の意味であったことは確認をいたしました。

その後、発言の途中で議長から、再び「終結発言のみ認めます」との発言がありました。わが会派の議員はなぜ、議長からそのような言葉が発せられたのか、若干戸惑いながらも、事前に申し出ていた発言のことと受け止め、さらに、議会運営委員会で確認された「質疑は10分程度」で行うことが必要と思い、早口で残る発言をしました。

しかし後になって、発言の途中に発せられた、議長の「終結発言のみ認めます」との発言が、許可を得ていた発言という意味ではなかったということが、わかりました。そうであるならば、結果として、議長の意に沿うことができなかったことになります。

それはまったくの行き違いによるもので、議長の意に背く気持ちはなかったことを議長にも、議員のみなさまにも、ぜひご理解いただきたく存じます。

今回の問題には、このような経過がありました。

その上でなぜこのような行き違いが起こったのかを考えますと、現時点で次の2つのことが要因として挙げられるのではないかと思います。

1つは、質疑の3回目の発言を許可するにあたっての、「発言回数を超えているので、終結発言のみ認めます」との表現、言い回しについてです。会議規則に則り、事前に申請もしているのに、この内容では会議規則に違反しているかのような印象を与える表現となっているのではないかということです。この表現、言い回しが、「許可された締めくくり発言」を行っているのではなく、持ち時間超過と同じようなルール違反をしているとの誤解を広げる要因となったと考えられます。

もう一つは、「終結発言」という言葉が、1回目は「事前に申し出た発言」という意味であり、2つ目は通常県議会において持ち時間を超過したときなどに「これで、質問を終わります。」とのみ述べて発言を終えるために行う発言を指しているものの2通りの意味があったことにあると考えます。

決議案の中には、「質疑の終結発言のみ許すという議長の2度にわたる発言を無視し」との記述がありますが、これは事実と異なっていると思います。

これまで述べてきたように、議長の1回目の終結発言という意味は、事前に申し出て許可されている発言であり、議長の発言を無視していることには当たりません。

多くのみなさんが、終結発言という言葉に2つの意味があったと認識されていないところに今回の問題の行き違いの要因があることは明白であります。
このような経過のため、わが会派の議員が発言を続けたことはやむをえなかったと考えており、発言の取り消しはいたしません。

また、決議案を受け入れることはできません。

今回のように、議案にたいする質疑を、常任委員会付託前の本会議で、代表質問とは異なるかたちでおこなうことは、神奈川県議会では初めてではありませんが、あまり例がないことのようです。今回は判決に対する県の控訴を認めるかどうか、控訴するなら控訴期限内に議決しなければならないという緊急の事情により、通常とは異なる日程での議案審議となったことから、質疑を申し出た次第です。

議案の慎重審議は議会の基本的使命であり、その立場で積極的に取り組もうとするなかで、今回の行き違いが生じてしまいました。

今後とも、議長の議事整理の下で、議会の充実した審議と円滑な運営に積極的に参画・協力していくことを最後に述べまして、「日本共産党神奈川県議会議員団の議会運営に対する行為に対しさらなる猛省を求める決議案」に対する反対討論と致します。


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